保育園等の入所(清須市)

保護者が仕事や病気などで家庭で保育できない子どもを預かる制度です。清須市内の保育園や認定こども園、小規模保育施設などを利用できます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kiyosu.aichi.jp/kosodate/hoiku/hoikuen.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 6歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・保育利用料は、世帯の市町村民税所得割額と子どもの年齢で決まります。
・延長保育を利用する場合は別途料金がかかります。
・認定こども園や小規模保育施設では、保育料のほかに教材費や施設整備費用などの実費負担があります。
対象者の条件・保護者が以下のいずれかの理由で子どもを保育できない場合
・居宅外で月60時間以上働いている
・居宅内で家事以外の仕事(内職)を月60時間以上している(3歳児以上のみ)
・妊娠中または出産後間もない(出産予定月の前3か月、出産月の後2か月まで)
・病気やけが、心身に障害がある
・家族の病気や障害の看護にあたっている
・就学(職業訓練含む)している(月60時間以上)
・求職活動をしている(入所から90日以内)
・下の子どもの育児休業を取得している(新規入園は3歳児以上、在園は2歳児以上)
・火災、風水害、地震などの災害の復旧にあたっている
必要書類・持ち物・保育所入所申込書
・子どものための教育・保育給付認定申請書(保護者等のマイナンバーカードまたは通知カードを持参)
・保育利用料の決定に必要な書類(市町村民税課税証明書など。マイナンバーで確認できる場合は不要)
・保育の必要性を証明する書類(世帯の保護者全員分)
・就労証明書(会社員、パート、内職、自営業、農業の方)
・母子健康手帳のコピー(出産前後の方)
・診断書(病気等で治療中の方)
・介護(看護)申立書、障害者手帳または療育手帳のコピー、診断書(家族の看護にあたる方)
・求職活動・起業準備状況申立書、ハローワーク受付票のコピーなど(求職活動、起業準備活動をする方)
・在学証明書、授業スケジュールなど(就学する方)
・面接調査票
支給時期・保育料は毎月徴収されます。
・入園申込みは、当初(4月~6月入園分)と途中(7月~3月入園分)で期間が異なります。
お問い合わせ窓口・健康福祉部 児童保育課
・電話番号:052-400-2911(代表)
備考・注意点・育児休業中の保護者は、乳児(0~2歳児)の新規入園はできません。
・認可外の保育施設を利用する場合も給付認定が必要です。
・保育料決定後に市民税額が変更になった場合は、必ず児童保育課に申し出てください。