児童扶養手当(東郷町)

ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健やかな成長を助けるため、手当を支給する制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/gyomuannai/kosodate_shien/teate_josei/2930.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給額は所得に応じて全部支給と一部支給があります。
・令和7年3月まで(月額):
・子ども1人:全部支給45,500円、一部支給10,740円~45,490円
・2人目以降:1人につき5,380円~10,750円加算
・令和7年4月以降(月額):
・子ども1人:全部支給46,690円、一部支給11,010円~46,680円
・2人目以降:1人につき5,520円~11,030円加算
・所得制限があり、受給者や扶養義務者の所得が限度額を超えると、手当の全部または一部が支給停止されます。
・養育費の8割が所得に加算されます。
対象者の条件・以下のいずれかの条件に当てはまる18歳以下の子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てている母、父、または養育者
・父母が離婚した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が重い障害がある子ども
・父または母から1年以上捨てられている子ども
・父または母が1年以上刑務所などにいる子ども
・母が結婚せずに出産した子ども
・父・母が不明な子ども
必要書類・持ち物・申請に必要な書類は窓口で確認してください。
・毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
支給時期・1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、各月の11日(休日の場合は直前の営業日)に、前月までの2か月分がまとめて支払われます。
・手当は申請した月の翌月分から支給が始まります。
お問い合わせ窓口・こども保健推進室
・電話番号:0561-37-5813
備考・注意点・所得制限限度額は、扶養親族の数によって異なります。
・令和6年11月より、受給資格者の所得制限限度額が引き上げられました。
・特別障害者控除、社会保険料等相当額などの控除があります。
・支給開始月から5年などを経過すると、一部支給停止措置が適用される場合があります(適用除外の条件あり)。