愛知県遺児手当(東郷町)

母子家庭や父子家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するための手当です。県内に住む、特定の条件に当てはまる18歳以下の子どもを養育している方に支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkosuishinka/gyomuannai/kosodate_shien/teate_josei/2929.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人あたり月額
・支給開始1~3年目:4,350円
・支給開始4~5年目:2,175円
・支給開始6年目以降:支給対象外
・※過去に受給していた場合、その期間から起算されます。
対象者の条件・県内に住んでいる方
・次のいずれかの条件に当てはまる18歳以下の子どもを養育している方:
・父または母が死亡
・父または母が重度の障害
・父母が離婚
・父または母が1年以上行方不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻しないで生まれた
・ただし、以下の場合は対象外:
・子どもが施設に入所中、または里親に委託されている
・子どもが県外に住んでいる
・子どもが父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されている(父または母に重度の障害がある場合を除く)
・公的年金を受給している
・受給者や扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額以上ある
必要書類・持ち物・役場窓口での認定申請
・毎年8月に所得状況届(必要な書類を添えて)
支給時期・愛知県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給
・奇数月(1・3・5・9・11月)に指定口座へ振り込み
お問い合わせ窓口・こども保健推進室
・電話番号:0561-37-5813
・ファックス:0561-37-5823
備考・注意点・所得制限限度額は令和6年11月より変更。
・所得制限は、受給者と扶養義務者それぞれの扶養人数で判定。
・所得状況届を提出しないと手当は受けられません。
・詳細は愛知県ホームページを確認。