遺児手当(津島市)

ひとり親家庭の生活を支援するため、愛知県と津島市が独自に支給する手当です。18歳以下の児童を養育している方に支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tsushima.lg.jp/kosodate/teate/hitorioyasien/zidouhuyouteate.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人あたり(月額):
・県遺児手当:4,350円(支給開始から5年間のみ。4年目から5年目の2年間は半額)
・市遺児手当:2,000円(支給開始から5年間のみ)
対象者の条件・18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を養育している父、母、または養育者
・所得制限あり
・対象となる児童の状況:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいがある
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV防止法による保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻しないで生まれた
・父または母が引き続き1年以上行方不明である
必要書類・持ち物・請求者と児童の戸籍謄本(事由がわかるもの)
・請求者名義の銀行預金通帳
・世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・医療保険資格を確認できるもの(母子または父子医療の申請に必要)
・遺棄、未婚の女子の子、拘禁等の場合はその他申立書および証明が必要
支給時期・県遺児手当:5月、7月、9月、11月、1月、3月の25日
・市遺児手当:5月、7月、9月、11月、1月、3月の20日
お問い合わせ窓口こども健康部 子育て支援課 電話番号:0567-24-1111
備考・注意点災害などやむを得ない理由で申請できなかった場合、理由がやんだ後15日以内に申請すれば、申請できなかった日の属する月から手当を受給できます。