愛西市遺児手当(愛西市)

ひとり親家庭などで、18歳以下の児童を養育している方に手当が支給される制度です。所得制限があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.aisai.lg.jp/0000001513.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・申請後5年間、対象児童1人につき月額2,500円
・6年目以降は支給なし
対象者の条件・次のいずれかの18歳以下の児童を養育している方:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がい状態にある
・父または母が1年以上行方不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・母が婚姻によらず出産した
・所得が一定以下であること
必要書類・持ち物・認定申請書
・その他必要書類(個人の状況により異なるため、要問い合わせ)
支給時期手続きした月の分から支給開始。1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給月の前月までの分を口座に振込。
お問い合わせ窓口愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課 電話:0567-55-7118
備考・注意点・公的年金を受給している場合は対象外です。
・以下の場合は手当が支給されません:
・児童が公的年金や遺族補償を受けられる場合
・児童が障害基礎年金の加算対象の場合
・児童が施設に入所中または里親に委託されている場合
・児童が愛西市外に住んでいる場合
・児童が父または母の配偶者(内縁含む)に養育されている場合(父または母に重度障がいがある場合を除く)
・父または母、養育者が公的年金給付を受けられる場合(老齢福祉年金を除く)
・父または母、養育者が愛西市外に住んでいる場合
・過去に遺児手当を受給したことがあり、または支給開始から5年が経過している場合
・愛知県遺児手当が支給されない場合