国の制度で、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている親などに支給されます。子どもの生活の安定と自立を助けることが目的で、所得制限があります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/1002024/teate/1002037.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・子ども1人の場合:月額 46,690円(全部支給)~11,010円(一部支給) ・子ども2人目以降:1人増すごとに月額 11,030円(全部支給)~5,520円(一部支給)を加算 ・※所得に応じて支給額が変わります |
| 対象者の条件 | ・18歳以下(障がいがある場合は20歳未満)の子どもを育てている母、父、または養育者 ・所得が所得制限限度額以下 ・対象となる子どもの状況: ・父母が離婚している ・父または母が死亡している ・父または母が重度の障がいがある ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている ・父または母が1年以上拘禁されている ・母が婚姻しないで生まれた ・父、母とも不明である |
| 必要書類・持ち物 | 公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。 |
| 支給時期 | 認定請求をした月の翌月分から支給。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の原則11日(休日等の場合は直前の平日)に2カ月分をまとめて支給。 |
| お問い合わせ窓口 | 子ども健康部 子ども福祉課, 電話:052-444-3173 |
| 備考・注意点 | ・支給額は年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定される可能性があります。 ・養育費の80%が所得に加算されます。 ・毎年8月1日~31日までに現況届の提出が必要です。 |