愛知県遺児手当(大治町)

母子家庭または父子家庭等の生活を安定させ、児童の健全な育成を支援するための手当です。手当を受けるには認定請求が必要です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.oharu.aichi.jp/1225.htm

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・児童1人につき月額4,350円(支給開始から3年間)
・その後2年間は月額2,175円
・6年目以降は支給なし
・所得制限があります。
対象者の条件・愛知県内に住み、18歳以下の児童を養育しているひとり親家庭。
・対象となる児童の条件:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいがある
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻せず生まれた
・父または母が1年以上行方不明
・所得制限があります。
・公的年金受給者や施設入所児童などは対象外です。
必要書類・持ち物・認定請求書
・毎年8月に所得状況届
・その他、子育て支援課にお問い合わせください。
支給時期認定請求をした月の分から支給開始。毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の25日に指定口座へ振り込まれます。
お問い合わせ窓口子育て支援課 TEL:052-444-2711
備考・注意点・所得制限額は年によって変更される場合があります。
・所得状況届の提出がない場合、手当は受けられなくなります。
・受給資格がなくなったのに手当を受け取った場合は返還が必要です。