児童扶養手当(常滑市)

ひとり親家庭の生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるためのお金がもらえる制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/kodomo/1000644/1000647.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・子ども1人の場合:月額46,690円(所得に応じて一部支給は11,010円~46,680円)。
・子ども2人目以降:1人につき月額5,520円~11,030円加算。
・公的年金などを受け取っている場合は、その金額を差し引いた差額が支給されます。
対象者の条件・18歳以下の子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てているひとり親(母、父、または養育者)
・子どもが以下のいずれかの状態にあること:
・父母が離婚した
・父または母が亡くなった
・父または母が重い障害がある
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上捨てられている
・父または母がDV保護命令を受けている
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・婚姻せず生まれた
・ただし、子どもが施設に入所している場合や、父または母が重い障害でないのに、もう一方の親やその配偶者(内縁含む)と生計を同じくしている場合は対象外。
・所得が一定額未満であること。
必要書類・持ち物・戸籍全部事項証明書など(個別の状況により異なるため、要問い合わせ)
・現況届(毎年8月)
・一部支給停止適用除外事由届書(該当者のみ)
支給時期・認定された月の翌月分から支給。
・年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、前月分までが指定口座に振り込まれます。
・11日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
お問い合わせ窓口・こども健康部 子育て支援課
・電話: 0569-47-6150
備考・注意点・申請手続きをしないと手当は受け取れません。
・虚偽の申告などで手当を受け取った場合、返還が必要です。
・受給者や扶養義務者の所得が一定額を超えると、手当の全部または一部が支給停止されます。
・養育費の8割は所得に加算されます。
・手当の支給開始から5年、または支給要件発生から7年が経過し、就業困難な理由がないのに働いていない場合、手当の一部が停止されることがあります。
・ただし、就業中、求職活動中、障害や病気で働けない、家族の介護で働けない場合は、書類提出で停止されません。
・現況届の期間中にハローワークの臨時窓口が開設され、仕事の相談ができます。