常滑市遺児手当(常滑市)

ひとり親家庭の生活安定と子どもの健全な成長を支援するため、常滑市が手当を支給する制度です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/kodomo/1000644/1000649.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・子ども1人あたり月額
・支給開始1~5年目:2,500円
・支給開始6年目以降:0円
対象者の条件・市内に住んでいて、次のいずれかに当てはまる18歳以下の子どもを育てている人。
・父母が離婚した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が重い障害がある子ども
・父または母から1年以上捨てられている子ども
・父または母が1年以上行方不明の子ども
・父または母が1年以上刑務所などにいる子ども
・結婚していない父母から生まれた子ども
・ただし、以下の場合手当は支給されません。
・子どもが児童施設に入所している、または里親に預けられているとき。
・子どもが市外に住んでいるとき。
・子どもが父または母の配偶者(内縁関係も含む)に育てられているとき。(父または母に重い障害がある場合は除く。)
・労働基準法などによる遺族補償を受けられるとき。
・父または母に支給される公的年金に子どもの加算があるとき。
・父、母または養育者が市外に住んでいるとき。
・同じ子どもについて手当を5年以上受けているとき。
・父、母または養育者が公的年金を受けられるとき。(老齢福祉年金は除く。)
・受給資格者や扶養義務者(祖父母、父母、兄弟姉妹など)の前年の所得が一定額以上あるとき。
必要書類・持ち物・認定請求の手続き
・所得状況届(毎年8月1日~8月31日までに提出)と必要な書類
支給時期・認定請求した月の分から支給。
・年6回(1・3・5・7・9・11月)の25日(休日の場合は前日)に、前月までの2カ月分をまとめて指定口座に振り込み。
お問い合わせ窓口・こども健康部 子育て支援課
・電話:0569-47-6150
備考・注意点・所得制限があります。(令和6年11月から)
・扶養親族0人:受給資格者2,080,000円、扶養義務者等2,360,000円
・扶養親族1人:受給資格者2,460,000円、扶養義務者等2,740,000円
・扶養親族2人:受給資格者2,840,000円、扶養義務者等3,120,000円
・扶養親族3人:受給資格者3,220,000円、扶養義務者等3,500,000円
・4人目以降の加算額:380,000円
・養育費の8割が所得に加算されます。
・所得状況届の提出がない場合、手当は受けられなくなります。
・手当を受給してから資格がなくなった場合、速やかに届け出てください。届け出ずに手当を受け取った場合は返還が必要です。