愛知県遺児手当(東海市)

父母のどちらかが亡くなったり、重度の障害があるなど、特定の事情でひとり親になった家庭の子どもを育てる養育者に支給される手当です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tokai.aichi.jp/kosodate/1002083/1002086/1002087.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1年目~3年目:子ども1人につき月額4,350円
・4年目~5年目:子ども1人につき月額2,175円
対象者の条件・次のいずれかの条件に当てはまる18歳までの子どもを育てている養育者
・父または母が亡くなった
・父または母が重度の障害がある
・父母が離婚した
・父または母が1年以上行方不明
・父または母に1年以上捨てられている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上刑務所などにいる
・結婚しないで生まれた
・所得制限あり
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期5月25日、7月25日、9月25日、11月25日、1月25日、3月25日(休日等の場合は直前の平日)
お問い合わせ窓口市民福祉部 こども課 (福祉・介護保険関係窓口(1階))
備考・注意点支給期間は開始月から5年間