児童扶養手当(知多市)

配偶者がいない、または配偶者に重度障がいがある家庭の生活安定と子どもの健全育成のために支給される手当です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.chita.lg.jp/docs/2016082100017/

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・月額:46,690円(全部支給)または11,010円~46,680円(一部支給)
・第2子以降は月額11,030円(全部支給)または5,520円~11,020円(一部支給)が加算
・所得に応じて支給額が変わる
・公的年金を受給している場合は、年金額が手当額より低い場合に差額を支給
・支給開始から5年または7年経過すると、手当額が約半分になる場合がある(就業など適用除外事由に該当すれば減額なし)
対象者の条件・日本に住所がある
・18歳までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)を育てているひとり親
・以下のいずれかに該当する子どもを監護・養育している親:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいにある
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらずに生まれた
・所得制限がある
必要書類・持ち物・市役所子ども若者支援課で個別に案内される書類
・公的年金を受給している場合は、年金額がわかる書類
・毎年8月の現況届
・一部支給停止措置の適用除外に該当する場合は、それを証明する書類
支給時期・申請した月の翌月から支給開始
・年6回、奇数月の11日に指定口座へ振り込み
お問い合わせ窓口・知多市 福祉子ども部 子ども若者支援課
・電話番号:0562-36-2656
備考・注意点・申請しないと手当は受けられない
・所得制限がある
・毎年8月に現況届の提出が必要。提出しないと手当が受けられなくなる
・支給開始から5年または7年経過すると、手当額が約半分になる場合がある(就業、求職活動、障がい、負傷・疾病、介護など適用除外事由に該当すれば減額なし)
・住所、氏名、所得、振込口座、公的年金受給状況に変更があった場合は速やかに届け出る必要がある
・不正受給は法律により罰せられる