ひとり親家庭の親が就職に役立つ技能や資格を取得するため、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講した際に、受講料の一部を支給する制度です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.chita.lg.jp/docs/2014020701593/
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 19歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・雇用保険法による給付金の受給資格がない場合:受講料等の6割相当額(上限20万円) ・専門実践教育訓練給付金の対象講座で、雇用保険法による給付金の受給資格がない場合:受講料等の6割相当額または修学年数に20万円を乗じた額の低い方(上限80万円) ・上記以外の場合:上記1または2の額から、雇用保険法による給付金の額を差し引いた額 ・注:受講料が12,000円以下の場合は支給対象外 |
| 対象者の条件 | ・20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親 ・過去に同一の自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方 ・厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講する方 |
| 必要書類・持ち物 | 公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。 |
| 支給時期 | 訓練終了後に支給 |
| お問い合わせ窓口 | 福祉子ども部 子ども若者支援課 TEL:0562-36-2656 |
| 備考・注意点 | ・簿記検定、介護職員初任者研修、医療事務などの資格が対象 ・必ず事前の相談が必要 |