愛知県遺児手当(南知多町)

ひとり親家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を助けるために、愛知県が支給する手当です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.minamichita.lg.jp/kosodate/1003769/1001264.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から3年目まで: 子ども1人につき月額 4,350円
・4年目から5年目まで: 子ども1人につき月額 2,175円
・6年目以降: 0円
対象者の条件・愛知県内に住んでいて、次のいずれかの条件に当てはまる18歳以下の子どもを育てている方。
・父母が離婚した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が重度の障害がある子ども
・父または母が1年以上行方不明の子ども
・父または母から1年以上捨てられている子ども
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた子ども
・父または母が1年以上刑務所などにいる子ども
・結婚せずに生まれた子ども
【手当を受けられない場合】
・子どもが施設に入所している、または里親に預けられているとき。
・子どもが愛知県外に住んでいるとき。
・父または母の配偶者(内縁関係も含む)に育てられているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)。
・父または母の死亡について公的年金を受けられるとき。
・労働基準法などによる遺族補償を受けられるとき。
・父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき。
・父、母、または養育者が愛知県外に住んでいるとき。
・同じ子どもについて手当を5年以上受けているとき。
・公的年金を受けられるとき(老齢福祉年金を除く)。
・事実婚の状態にあるとき。
・受給資格者や扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期認定請求をした月の分から支給されます。毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の原則25日に、前月分までの手当が振り込まれます。
お問い合わせ窓口・健康こども課
・電話: 0569-65-0711
・ファクス: 0569-65-0694
備考・注意点・受給資格者および扶養義務者の前年の所得が、扶養親族の数に応じた限度額以上の場合、手当は支給停止されます。
・毎年8月1日から8月31日までに所得状況届の提出が必要です。提出がない場合、手当は受けられなくなります。
・いったん受給資格を失った方が再度申請した場合、当初の支給開始月から通算して5年までの支給となります。