父母の離婚などで、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援し、子どもの福祉を増進するための手当です。申請には窓口での事前確認が必要です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.town.taketoyo.lg.jp/kosodate/1001514/1001911/1001923.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・令和7年4月分から(月額): ・子ども1人:全部支給 46,690円、一部支給 46,680円~11,010円(所得に応じて決定) ・子ども2人目:11,030円加算、一部支給 11,020円~5,520円加算(所得に応じて決定) ・手当支給開始後5年または離婚など支給要件発生後7年経過で、手当の1/2が支給停止される場合があります。ただし、就業中や求職活動中などの場合は停止されません。 |
| 対象者の条件 | ・対象者:18歳到達年度の末日までの子ども(障がいがある場合は20歳未満)を育てているひとり親、または養育者。 ・子どもの状況: ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障がいがある ・父または母の生死が不明 ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母が1年以上拘禁されている ・婚姻によらず生まれた ・父または母がDV保護命令を受けた ・手当が受けられない場合: ・子どもが日本に住んでいない ・子どもが施設に入所している、または里親に預けられている ・父または母が配偶者(事実婚含む)と生計を同じくしている(父または母が障がいの場合を除く) ・申請者本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上 ・公的年金給付額が手当額を超えている ・事実婚の状態にある |
| 必要書類・持ち物 | ・印鑑(朱肉を使うもの) ・戸籍謄本(申請者と対象児童それぞれ) ・申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・マイナンバーがわかるもの(申請者、対象児童、扶養義務者) ・健康保険証(父または母と子) ・申請者の年金手帳(基礎番号がわかるもの) ・アパート等の契約書(本人または扶養義務者名義でない場合、別途申立書が必要) ・光熱水費(電気・ガス・水道)の名義がわかるもの ・その他、必要に応じて書類提出あり |
| 支給時期 | ・年6回、奇数月に支給。 ・5月期(3月~4月分)、7月期(5月~6月分)、9月期(7月~8月分)、11月期(9月~10月分)、1月期(11月~12月分)、3月期(1月~2月分) ・支給日は各期の11日(土日祝日の場合はその前の平日) ・申請日の翌月分から支給 |
| お問い合わせ窓口 | ・子育て支援課 ・電話番号:0569-72-1111 ・住所:〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地 |
| 備考・注意点 | ・所得制限があり、所得額に応じて手当の一部または全額が停止されます。 ・所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。 ・養育費の8割が所得に加算されます。 ・手当支給開始後5年または離婚など支給要件発生後7年経過で、手当の1/2が支給停止される場合がありますが、就業中や求職活動中などの場合は適用除外となります。 ・申請には窓口での事前確認が必要です。 |