岡崎市遺児手当(岡崎市)

ひとり親家庭などの子どもの福祉を良くするために、手当を支給する制度です。両親または片親がいない子どもを養育している人に支給されます。所得制限があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.okazaki.lg.jp/kosodate/kosodate/1012215/1003603/1003615.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容子ども1人あたり月額 2,500円。2人目以降の子どもも同様に支給されます。
対象者の条件両親または片親がいない(重い障害がある場合も含む)18歳までの子どもを養育している人。
対象となる子どもの状況:
* 父母が離婚した
* 父または母が死亡した
* 父または母に重い障害がある
* 父または母の生死が不明
* 父または母に1年以上遺棄されている
* 父または母がDV保護命令を受けた
* 父または母が1年以上刑務所などにいる
* 母が結婚せずに出産した
ただし、以下の場合などは支給されません:
* 子どもが施設に入所している、または里親に預けられている
* 市外に住んでいる
* 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されている(父または母に重い障害がある場合を除く)
所得制限があります。
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期認定された月の翌月分から支給されます。原則として奇数月の10日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に、前月分までが指定口座に振り込まれます。
お問い合わせ窓口こども部 子育て支援室 手当給付係 電話:0564-23-6628
備考・注意点受給資格がなくなった場合は、速やかに届け出が必要です。届け出をしないまま手当を受け取ると、返還を求められることがあります。