離婚時に養育費の取り決めがない場合、取り決めがされるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ請求できる暫定的な養育費です。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/kodomo_kenkou/kodomo/hitorioyasien/7215.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | 子ども一人あたり月額2万円 |
| 対象者の条件 | ・離婚時に養育費の取り決めがない親 ・子どもと暮らしている親 |
| 必要書類・持ち物 | 公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。 |
| 支給時期 | 公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。 |
| お問い合わせ窓口 | 碧南市役所 こども健康部こども課 こども相談係 電話番号 (0566)95-9852 |
| 備考・注意点 | ・暫定的・補充的な制度です。 ・父母の協議や家庭裁判所の手続きで、各自の収入に応じた適正な額の養育費を取り決めることが重要です。 ・養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。 |