愛知県遺児手当(刈谷市)

父または母に重度の障害があるひとり親家庭に対し、子どもを養育するための手当を支給します。手当は最大5年間、子どもの人数に応じて支給されます。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/fukushikaigo/shogaifukushi/1003545/1003552/1003560.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1〜3年目:子ども1人あたり月額4,350円
・4〜5年目:子ども1人あたり月額2,175円
対象者の条件・父または母が身体障害者手帳1・2級程度の障害がある。
・18歳到達年度までの子どもを養育している。
・所得制限あり。
【対象外】施設に入所している、公的年金を受給できる、子どもが公的年金の加算対象。
必要書類・持ち物・身体障害者手帳
・健康保険証
・戸籍謄本
・預金通帳
・年金手帳
・その他、申請に必要な書類(診断書など)
支給時期奇数月(前月までの2か月分)の25日
お問い合わせ窓口・子育て推進課
・電話:0566-62-1061
・ファクス:0566-24-3481
備考・注意点・手当は申請した月から支給されます。
・支給期間は最長5年間です。
・所得制限があります。