ひとり親家庭の親と子どもが、病院にかかったときの医療費自己負担分を助成する制度です。申請すると、保険診療分の医療費が助成されます。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kosodateshien/1027167/1003506.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・医療機関の窓口で受給者証を提示すると、保険診療分の医療費自己負担額が助成されます。 ・健康診断、予防接種、入院時の食事代など、保険適用外の費用は助成されません。 ・愛知県外での受診や受給者証を提示しなかった場合は、後日申請で払い戻し。 ・医師が必要と認めた治療用装具の購入費も払い戻し対象。 ・高額療養費や付加給付金が支給される場合は、それらを除いた自己負担額のみ助成。 |
| 対象者の条件 | ・18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもを扶養しているひとり親家庭の親と子ども。 ・父母のいない18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども。 ・配偶者の生死が1年以上不明な方。 ・配偶者から1年以上遺棄されている方。 ・配偶者が海外にいて扶養を受けられない方。 ・配偶者が障がいなどで長期にわたり働けない方。 ・配偶者が1年以上拘禁されている方。 ・所得制限があります。 ・事前に児童扶養手当などのひとり親向け手当を申請している必要があります。 ・就学前の子ども医療費や心身障がい者医療費の助成を受けている方、後期高齢者医療制度に加入している方は対象外です。 |
| 必要書類・持ち物 | 【交付申請時】 ・保険証(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか) ・母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書 【払い戻し申請時】 ・領収書(受診者名、受診日、保険点数などの記載があるもの) ・母子・父子家庭医療費受給者証 ・保険証(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか) ・振込先の通帳など ・限度額適用認定証(お持ちの場合) ・高額療養費や付加給付金の支給決定通知書(支給がある場合) ・治療用装具の場合:医師の証明書(加入健康保険からの給付を受けた後に申請) 【変更・喪失届出時】 ・母子・父子家庭者医療費受給者証 ・保険証(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか) 【再交付申請時】 ・保険証(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか) ・母子・父子家庭医療費受給者証(破れた、汚れた場合) ・福祉医療費受給者証再交付申請書 |
| 支給時期 | ・交付申請の審査期間:約60日 ・払い戻し申請の審査期間:約60日 ・払い戻し申請期限:医療費を支払った日から5年間 ・受給者証の有効期間:毎年10月31日まで(9月頃に更新案内を郵送) ・子どもが18歳になる場合、有効期間は3月31日まで。 ・75歳になる方は、75歳の誕生日前日まで。 |
| お問い合わせ窓口 | ・福祉部 福祉医療課 (医療費助成について: 0565-34-6743) ・おやこ応援課 (交付申請、健康保険変更以外の変更・喪失届出) ・旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡支所 (各種申請) |
| 備考・注意点 | ・マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます。 ・資格を失った後に受給者証を使った場合、医療費を返還する必要があります。 ・受給者証が交付されたら、20日以内に加入している健康保険組合等へ連絡してください(国民健康保険・全国健康保険協会加入者は不要)。 |