父または母のいない児童を監護・養育する人に手当を支給し、児童の健全育成と福祉増進を図る制度です。所得制限があります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.nishio.aichi.jp/kosodate/teate/1005128/1002352.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・児童1人目:月額3,000円 ・2人目以降:児童1人増すごとに月額2,000円加算 |
| 対象者の条件 | ・18歳以下の児童を監護・養育している父、母、または養育者。 ・対象となる児童の条件: ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が生死不明 ・父または母に1年以上遺棄されている ・父または母が裁判所からDV保護命令を受けている ・父または母が法令により1年以上拘禁されている ・母の婚姻によらないで生まれた ・父または母が重度の障害(身体障害者手帳1,2級程度、障害年金1級程度)にある ・父、母とも不明 ・ただし、以下の場合は対象外です: ・児童が施設に入所中または里親に委託されている ・児童が公的年金や遺族補償の加算対象になっている ・請求者が公的年金や遺族補償を受けられる ・事実婚の状態にある |
| 必要書類・持ち物 | ・戸籍謄本(請求者および児童) ・請求者の預金通帳 ・保険証(請求者および児童) ・個人番号カードまたは通知カード ・※生活状況により必要な書類が変わるため、事前に子育て支援課へ問い合わせが必要です。 |
| 支給時期 | 奇数月末日(土日祝日の場合、その前の平日) |
| お問い合わせ窓口 | 西尾市 子ども部 子育て支援課 (電話: 0563-65-2109) |
| 備考・注意点 | ・申請日の翌月分から支給されます。 ・所得制限限度額があります。所得が限度額以上の場合、手当は支給されません。詳細は子育て支援課にお問い合わせください。 ・毎年8月に所得状況届の提出が必要です。提出がない場合、手当は受けられません。 ・受給者が母または父の場合、養育費の80%が所得に算入されます。 |