児童扶養手当(知立市)

父母の離婚や死亡などでひとり親になった家庭や、父または母が重度の障がいを持つ家庭の児童を養育している人に支給される手当です。児童の健やかな成長を支援します。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/fukushikodomo/kodomo/gyomu/3/1445358747124.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1人目の児童:
・全部支給 月額46,690円
・一部支給 月額11,010円〜46,680円(所得に応じて)
・2人目の児童:
・全部支給 月額11,030円
・一部支給 月額5,520円〜11,020円(所得に応じて)
・3人目以降の児童:
・1人につき全部支給 月額11,030円
・1人につき一部支給 月額5,520円〜11,020円(所得に応じて)
・所得制限あり。
・一定期間経過後、手当額が半額になる場合があるが、就業などの条件を満たせば除外される。
対象者の条件・以下のいずれかに該当する児童(18歳到達年度の末日まで、障がいのある児童は20歳未満)を養育している人:
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がいを持つ
・父または母の生死が不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらず生まれた
・父母が不明
・ただし、以下の場合は対象外:
・児童が国内に住所がない
・児童が児童福祉施設に入所中または里親に委託されている
・もう一方の親と生計を同じくしている(障がいの場合を除く)
・父または母の配偶者(内縁含む)に養育されている(障がいの場合を除く)
必要書類・持ち物・申請前に状況確認後、個別に案内される書類
・毎年8月1日〜31日提出の現況届(必要書類を持参し個別面談)
・一部支給停止適用除外事由に該当する場合は、その必要書類
支給時期・毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日(土日祝の場合は前倒し)
・支払月の前月までの2か月分を支給
・支給開始は申請の翌月分から
お問い合わせ窓口知立市 子ども課 児童家庭係 電話:0566-95-0120
備考・注意点・申請しないと受給できない。遡って支給されないため、早めの手続きを推奨。
・所得制限限度額あり。
・養育者や扶養義務者が未婚のひとり親の場合、寡婦・ひとり親控除の対象となる。
・長期譲渡所得または短期譲渡所得に特別控除がある場合、その額を控除できる。