高浜市に住むひとり親家庭の親と子どもが、健康保険を使った医療費の自己負担分を助成する制度です。医療機関の窓口で受給者証を提示すると、自己負担がなくなります。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/2659.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・保険診療の自己負担分を助成。 ・医療機関窓口で受給者証を提示すると、自己負担が不要。 ・対象外:入院中の食費・差額ベッド代、保険外診療(健康診断、予防接種、美容目的の治療など)、文書料など。 |
| 対象者の条件 | ・高浜市に住所があり、健康保険に加入している方。 ・生活保護や他の医療費助成を受けていない方。 ・以下のいずれかに該当する18歳に達する年度末までの児童を扶養する親、またはその児童。 ・母子家庭の母に扶養される児童 ・父子家庭の父に扶養される児童 ・父母のいない児童 ・親の前年の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額を超えていないこと。 |
| 必要書類・持ち物 | 【新規申請・再交付】 ・保険資格がわかるもの(申請者と対象児童の分) ・本人確認書類 ・(再発行の場合のみ)母子家庭等医療費受給者証 【児童扶養手当が受けられない場合に追加】 ・戸籍謄本(本籍が高浜市外の方のみ) ・アパート等の契約書(持ち家は不要) ・直近の光熱水費の領収書または振込通知書 ・所得課税証明書(転入者のみ、マイナンバー連携に同意すれば不要) 【更新手続き】 ・市役所から送付される文書に従って手続き。 ・所得が0円でも所得の申告が必要。 ・1月1日時点で高浜市外に住んでいた方は、その市区町村の所得課税証明書またはマイナンバー連携への同意が必要。 【変更届】 ・保険資格がわかるもの(申請者と対象児童の分) ・母子家庭等医療費受給者証 ・本人確認書類 【資格喪失届】 ・母子家庭等医療費受給者証 ・本人確認書類 |
| 支給時期 | ・申請した月の初日(または資格要件に該当した日)から助成開始。 ・更新日:毎年11月1日。9月頃に市役所から更新案内を送付。 |
| お問い合わせ窓口 | ・高浜市役所 市民窓口グループ 医療担当 ・電話:0566-95-9515 ・(児童扶養手当に関する問い合わせ先:いきいき広場内 介護障がいグループ 電話:0566-95-9557) |
| 備考・注意点 | ・新規申請前に、いきいき広場内 介護障がいグループで児童扶養手当の申請を済ませてください。 ・受給者証の有効期限から1ヶ月以上経過すると、資格喪失となり、再度新規申請が必要です。 ・資格喪失後に受給者証を使用した場合、医療費を返還していただくことになります。 ・愛知県外での受診や、緊急で受給者証を提示できなかった場合は、別途「医療費等の支給申請」が必要です。 |