愛知県遺児手当(豊橋市)

母子・父子家庭などで、18歳に達した年度末までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があります。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.toyohashi.lg.jp/45611.htm

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・1年目~3年目:児童1人あたり月額 4,350円
・4年目~5年目:児童1人あたり月額 2,175円
・6年目以降:支給なし
対象者の条件・母子・父子家庭などで、18歳に達した年度末までの児童を養育している方
・以下のいずれかの条件に当てはまる児童を養育していること:
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が重度の障害
・父または母の生死が不明
・父または母から1年以上遺棄されている
・父または母がDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻せずに出産
・棄児などで父母がいるか不明
・本人および扶養義務者の所得が一定額未満であること
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期・1月25日(11月、12月分)
・3月25日(1月、2月分)
・5月25日(3月、4月分)
・7月25日(5月、6月分)
・9月25日(7月、8月分)
・11月25日(9月、10月分)
・※振込日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日
・※毎年8月の所得状況届の審査結果は11月分から反映
お問い合わせ窓口{'部署名': 'こども未来部 子育て支援課', '電話番号': '0532-51-2321', 'E-mail': 'kosodate@city.toyohashi.lg.jp'}
備考・注意点・令和6年11月以降、所得制限限度額が引き上げられます。
・手当額に変更はありません。
・所得には養育費の8割が含まれます。
・給与所得・年金所得には控除があります。
・手当を受ける資格がなくなったら、速やかに届出が必要です。
・毎年8月に所得状況届の提出が必要です。