愛知県遺児手当(新城市)

母子家庭や父子家庭などの生活を安定させ、子どもの健全な成長を支援するために支給される手当です。県内に住む、18歳以下の子どもを養育している方が対象です。

詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.shinshiro.lg.jp/kosodate/teate/aichi-iji.html

💰 支援制度の詳細

対象となる子どもの年齢0歳 〜 18歳まで
※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。
支給・支援内容・支給開始から1〜3年目:子ども1人につき月額4,350円
・支給開始から4〜5年目:子ども1人につき月額2,175円
・支給開始から6年目以降:支給なし
対象者の条件・県内に住んでいる方
・次のいずれかに当てはまる18歳以下の子どもを養育している方
・父母が離婚した子ども
・父または母が亡くなった子ども
・父または母が重い障害がある子ども
・父または母から1年以上捨てられている子ども
・父または母が1年以上刑務所などにいる子ども
・父または母が1年以上行方不明の子ども
・母が結婚せずに妊娠した子ども
・所得が一定額未満の方
必要書類・持ち物公式HPを参照いただくか、市町村へお問い合わせください。
支給時期・申請した月の分から支給
・支払月:5月、7月、9月、11月、1月、3月
お問い合わせ窓口新城市 健康福祉部 こども未来課 電話番号:0536-23-7622
備考・注意点・所得制限があります。受給資格者の所得が2,080,000円以上、扶養義務者の所得が2,360,000円以上の場合は支給停止されます。
・扶養親族が増えるごとに所得制限額が加算されます。
・転居、転出、婚姻(内縁関係含む)、氏名などの変更があった場合は、必ず届け出が必要です。
・届け出がないと手当が受けられなくなったり、遡って返還を求められる場合があります。
・受給者や対象児童が亡くなった場合は手続きが必要です。