ひとり親家庭などの生活安定と子どもの健全な成長を目的とした国の制度です。所得制限が緩和され、公的年金との併給制限も見直されました。
詳細な条件などは必ず以下の公式ページをご確認ください。
参照元URL: https://www.city.tahara.aichi.jp/kosodate/shussanikuji/1011757/1005655/1005656.html
💰 支援制度の詳細
| 対象となる子どもの年齢 | 0歳 〜 18歳まで ※「18歳到達後の最初の3月31日まで」などの細かな規定がある場合があります。詳しくは下の「対象者の条件」をご確認ください。 |
|---|---|
| 支給・支援内容 | ・月額(令和7年4月より): ・子ども1人: ・全部支給:46,690円 ・一部支給:11,010円~46,680円 ・2人目以降の加算: ・全部支給:11,030円 ・一部支給:5,520円~11,020円 ・所得制限あり。 ・公的年金や障害年金を受給していても、手当額が年金額を上回る場合は差額を支給。 |
| 対象者の条件 | ・18歳以下の子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てているひとり親など ・以下のいずれかの理由でひとり親になった場合: ・父母が離婚した ・父または母が死亡した ・父または母が重度の障害がある ・父または母から1年以上遺棄されている ・父または母が1年以上拘禁されている ・婚姻せずに出生した ・父母が不明である ・父または母がDV保護命令を受けた 【対象外】 ・子どもが児童入所施設に入所、または里親に委託されている ・父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されている |
| 必要書類・持ち物 | ・認定請求書 ・現況届(毎年8月) ・各種変更届(氏名・住所・金融機関変更、資格喪失など) ・就業状況を証明する書類(手当減額免除のため) ・年金額がわかる書類(公的年金受給者の場合) |
| 支給時期 | 年6回、奇数月の11日(5月、7月、9月、11月、1月、3月) |
| お問い合わせ窓口 | こども健康部 子育て支援課 電話:0531-23-3513 |
| 備考・注意点 | ・所得制限があり、所得額に応じて手当が減額または支給停止されます。 ・支給開始から5年、または離婚など支給事由発生から7年のいずれか早い方から、手当額が2分の1に減額される場合があります(就業している場合は免除されることもあります)。 ・公的年金や障害年金を受給していても、児童扶養手当額が年金額を上回る場合は、その差額を受け取れるようになりました。 ・毎年8月に現況届の提出が必要です。電子申請も可能ですが、後日窓口での面談が必要です。 ・受給資格がなくなった場合は、速やかに届け出てください。 |